■ 雇用手続きと労働保険 |
労働保険の加入手続きはお済みですか?
労働者を一人でも雇用している事業主は、業種のいかんにかかわらず、すべて労働保険に加入しなければなりません。
労働保険の手続きが煩わしいとか、手不足のために労働保険の事務処理に困っておられる事業主の方々には、是非、労働保険事務組合への事務の委託をおすすめします。
最寄りの商工会へお問合せ下さい!! 労働保険事務組合は厚生労働大臣の認可を受け、事業主の皆さんに代って公共職業安定所、労働基準監督署への労働保険関係の事務手続き(委託事業主の労働保険料の申告、納付、各種届け等)を委託事業主にかわって行います。
「労災保険」と「雇用保険」の総称で、保険給付は両保険で別個に行われていますが、労働保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
所轄の労働基準監督署などに「保険関係成立届」を提出し、保険料の申告、納付を行います。労働保険への加入は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託すると便利です。
労働保険事務組合に委託すると、優遇制度(1.事業主や家族従事者の労災保険への特別加入、2.労働保険料の分割納付)も受けられますので、労働保険事務組合を通じての労働保険への加入をお勧めします。